2020-03-19 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
これでは、発災後一か月の災害応急対策のタイムライン、それから政府が実施する救急・救助、消火活動、物資の調達、燃料供給等の応急対策活動や防災関係機関のそれぞれの役割、それから海外からの人的、物的支援の受入手続や体制、こういったものを取りまとめているところでございます。 これらについては、各種訓練等を通じてこの実効性を確保、向上していくと。
これでは、発災後一か月の災害応急対策のタイムライン、それから政府が実施する救急・救助、消火活動、物資の調達、燃料供給等の応急対策活動や防災関係機関のそれぞれの役割、それから海外からの人的、物的支援の受入手続や体制、こういったものを取りまとめているところでございます。 これらについては、各種訓練等を通じてこの実効性を確保、向上していくと。
更には、「もんじゅ」を活用した研究開発を通し、燃料供給等に係る高速炉関連技術や、人材育成基盤の構築といった、多岐にわたる成果が得られている。」と掲げています。 余りにも楽観的に過ぎるのではないでしょうか。
その後、被害の状況に応じて、非常災害対策本部あるいは緊急災害対策本部を、また被災地には現地対策本部を設置し、被災自治体と連携しながら、救命救急活動、道路啓開、物資、燃料供給等の災害応急対応に当たることとしております。
この現地対策本部運営訓練では、災害時の初動対応として、具体計画で定められた緊急輸送ルートの通行確保、救助・救急、消火活動、医療活動、物資供給、燃料供給等の活動を整合的かつ調和的に行うための訓練を各県でそれぞれ実施する県災害対策本部運営訓練と連携して行うこととしております。
国土交通省としましては、我が国海事産業がこういった天然ガス燃料船の実用化に向けて国際的なイニシアチブをとれるように、きちっと、例えば構造、設備等のハード面及び燃料供給等のソフト面の安全基準づくりで、国際基準づくりを戦略的にリードする取り組みを進める等、天然ガス燃料船の早期実用化に向けた環境整備のための戦略的事業を、本年度より本格的に開始したところであります。
国連安保理決議の一八七四について、先ほどお話がありましたように、北朝鮮に対する禁輸措置、貨物検査に関連する措置、金融面での措置、自国領域内または自国民による禁止物品を輸送する疑いのある北朝鮮船舶への燃料供給等の禁止をすること、決議一七一八の措置のさらなる具体化及び本決議の実施、全加盟国に対し、北朝鮮国民の核・核兵器運搬システム関連の教育訓練を監視し、防止することを要請、これが措置ということでありまして
○赤嶺委員 要するに、今回の決議で決定というぐあいに義務づけられているのは、外務省のペーパーにもありますが、北朝鮮のすべての武器の輸出入の禁止、そして、禁止物品を輸送する疑いのある北朝鮮船舶への燃料供給等の禁止、つまり、入港禁止が中心であります。
その義務は、やはりすべての北朝鮮の武器の輸出入の禁止、そして禁止物品を輸送する疑いのある北朝鮮船舶への燃料供給等の禁止、これについて言えば日本は実行しているということを聞いているんですが、実行していないんですか。
しかし、その報告書の中でもなおも、従来の設備に燃料供給等きちんと補充すれば十分な出力を確保することができると、こういうことも指摘しているわけですね。 これらのコンサルタントの役割を考えますと、やはりここに何らかの意思が働いて、その意思に合わせるような報告をいとも簡単に作ってしまう、こういう経過がうかがわれるわけであります。
○齋藤政府参考人 この燃料の調達に当たりましては、入札参加資格として、北海道東部周辺海域の気象、海象条件を熟知しているとともに、同海域における燃料供給等の実績を有する者であるという条件がついてございます。 私の理解するところでは、燃料の供給は根室から船積みしているというふうに理解しておりまして、根室及び釧路の業者であろうと思います。